新型コロナウイルス等の感染防止対策にについてNO2

令和5年5月8日付けで、「感染上の5類感染症に移行する」ことが政府新型コロナ対策推進本部において決定され、沖縄県教育委員会からの通知を受け、村教育委員会と協議の上、5月8日からの学校の当面の対応について文書を発送しております。

主な変更点は

1「健康観察シートの提出」はやめる。 → 各家庭での健康管理

2 同居家族に陽性者が出た場合でも、本人の体調に異常がない場合は登校が可能。

3 本人が普段と異なる症状がある場合は学校を休ませ、必要があれば病院を受診してください。ただし、病気欠席扱いとなります。

4 万が一、新型コロナウィルスに感染した場合には、国が定めたとおり → 「発症したのち5日を経過し、かつ、症状が軽快したのち1日を経過するまでは、自宅で療養」となります。(出席停止扱い)

※疑問点や相談したいことがあれば、学校までご連絡ください。

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